弁護士北薗のBlog

2018.04.09

特別縁故者に対する相続財産分与

1 故人の相続人(配偶者、両親、子、兄弟姉妹、及び兄弟姉妹の子)の存否が不明の場合(相続人が放棄した場合も含む)、家庭裁判所への申立により、相続財産管理人が選任されます。 相続財産管理人を受任した経験上、被相続人が多重債 […]

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