交通事故

なぜ弁護士に相談しないといけないのか

交通事故にあった場合、弁護士に相談すると以下のメリットがあります。

損害賠償金の金額が上がる。
交通事故の賠償をうけるには面倒・複雑な手続があり、その手続きの心配がなく、交渉のストレスから解放されて治療に専念できる。

北薗法律事務所の交通事故対応の特徴

手続をすすめる中で、当前のこと(必要なこと)を当前にします(凡事徹底)。

北薗法律事務所の交通事故対応の特徴

言うは易いですが、交通事故の場合①証拠収集②書類作成(対保険会社、対裁判所、対医師)を当り前のことにするには経験と体力を要します。当事務所は事件によっては、二人体制で補い合って業務を遂行していきます。
即ち、
1.示談案が提出されていても単に保険会社基準を高い基準の弁護士基準で再計算するだけでなく、資料を取寄せ、検討して追加提案項目はないかを検討します。
2.後遺症の異議申立では詳細な意見書を書くのはもちろんのこと、医師の意見書など新しい証拠を当初の認定手続きの時に提出した資料以外に追加・添付するようにして被害者の症状に寄り添った書類を作成します。
3.過失割合について図面だけでイメージをとらえられない場合、現地確認を行います。

保険会社と裁判所基準の違い

保険会社と裁判所基準の違い

交通事故の損害賠償の基準には4つ(あるいは3つ)の基準があります。
当事務所は保険会社の基準ではなく、弁護士基準(裁判所基準)によって示談交渉を行い、示談・裁判による解決を目指します。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約は、自動車の任意保険における特約のひとつです。交通事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行うときに生じる弁護士費用や法律相談などの費用を、保険から支払ってくれます。
弁護士費用特約は、最近の保険ではほとんど標準となっていますが、オプション加入の場合は、加入しておくことを強く推奨します。

交通事故相談の流れ

1電話相談

まず、お電話で交通事故の概要をお聞きします。お電話は早ければ早いほど的確なアドバイスができます。

2来所相談

当事務所に来所していただき、より詳細な交通事故の状況をお聞きします。

3受任

弁護士費用特約が適用される場合は、弁護士費用を気にされる必要は全くありません。
弁護士費用特約に加入されていない場合でも、後遺症認定がなされる可能性のある人は、自賠責保険から弁護士費用が捻出できるケースがあるので、ご相談ください。

4調査

1.人身事故の場合は、依頼者様の言い分を聞き、資料を収集します。物損事故でも、現地調査を行い、過失相殺の意見書を作成するなど、依頼者様に有利な条件を勝ち取るよう最善の努力を行います。

2.過失割合が争いになっている場合は資料の収集を行い、必要があれば現地での確認を行うことになります。

3.依頼者様と協力しあってベストの証拠を揃えるように努力します。

5交渉

1.弁護士基準によって交渉を行い、示談をするか裁判をするかについて助言を行い方針を確定します。
2.裁判をする場合、見通し、解決までの期間だけでなく依頼者様のご負担内容について説明を行い、1の方針を決定します。

交通事故に関して

1過失割合

1.事故状況について双方の対立があって損害金額について話し合いが出来ない。
2.物的損害のみの事故で過失割合が争点となる相談が増えています。弁護士費用特約があれば、弁護士費用の支払いが受けられますので、受任が可能です。

2後遺障害(後遺症)

1.
(1)後遺障害とは、傷病が事後の治療によってもそれ以上回復しない場合、即ち、「症状固定」の際に残存する症状です。
(2)症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」のことをいいます。即ち、傷害が治った後に、身体に残された、将来においても回復が困難と見込まれる精神的、肉体的な毀損状態をいいます。
(3)後遺障害が残ったことに関する損害賠償としては、逸失利益と慰謝料がありますが、保険会社は示談案として区別せずに提示することが多いです。
後遺症がある場合は、傷害が前提としてありますので、
慰謝料は、
ア 受傷自体の精神的苦痛に対する傷害慰謝料と、
イ 後遺症が残った場合の精神的苦痛
の二本立てになります。
逸失利益は、「被害者が事故がなければ将来にわたって得られたであろう利益」であり、
ア 症状固定日までの損害は休業損害
イ それ以降の損害
が後遺傷害逸失利益となります。

後遺症があるが、今後の手続きがわからない
後遺症の認定を受けたが、認定等級に不服がある
保険会社の後遺症について提示した示談金が正当かわからない


2.当事務所は、①後遺症診断書の作成前の段階からの相談、助言、②認定等級への異議申立の代理について、積極的に行っています。

3慰謝料

1.死亡・傷害により被った精神的苦痛に対する賠償です。死亡慰謝料・傷害慰謝料・後遺症慰謝料があります。
交通事故には、後記のとおり、3つの基準がありますが、慰謝料の場合、3つの基準に差が顕著にあらわれる場合が多いです。即ち、弁護士が裁判基準により交渉することで増額されることが多いです。

2.保険会社から示談金として呈示された金額について、「無料」で、裁判基準による再計算をして、今後の交渉・解決方法について助言を行っています。

4逸失利益

後遺症逸失利益の場合
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で決定されます。
1.基礎収入
2.喪失率
3.喪失期間
についても、いずれも保険会社においては控目の数字で呈示されることがあり、増額の余地が残されています。

5休業損害

1.現実に休業損害があっても、因果関係がないという理由で支払いを拒否されることがあります。
2.主婦の方が交通事故にあった場合、1日あたりの休業損害の金額は、「産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金」を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間の金額ですが、右金額より低い金額で呈示される(自賠責基準の1日5,700円)ことが多いです。

6示談案の検討(損害金算定)

1.損害賠償額には、以下の3つの基準があり、保険会社から示談で提示される示談案の金額は、裁判の基準により低いことが多いです。
  a)自賠責保険の基準
  b)任意保険の基準
  c)裁判の基準
弁護士は一般的に最も高額といわれる裁判の基準により加害者、保険会社と交渉します。
2.a)裁判基準による、損害金の算定は無料で行っています。
 b)算定においては、α)提示額 β)再計算した金額

を文書にてお示ししています。
再計算した金額で、代理人として交渉、裁判を積極的に行っています。

7弁護士費用保険

1.自動車保険には、被害者となった場合の弁護士費用として、「法律相談料」「着手金・報酬、印紙等の訴訟に必要な費用」の支払がされる保険が付加されていることがあります。
2.前者が法律相談費用保険金で上限10万円、後者が弁護士費用保険で上限300万円です。

8その他

治療費の打ち切り(症状固定)を打診されたが、どうしたらよいかなど、相談したいことが生じた場合は、早期のご相談をおすすめします。初回相談は無料です。弁護士費用保険が付加されている場合、継続相談についても弁護士費用(法律相談料)が保険により支払いされます。