2後遺障害(後遺症)
1.
(1)後遺障害とは、傷病が事後の治療によってもそれ以上回復しない場合、即ち、「症状固定」の際に残存する症状です。
(2)症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」のことをいいます。即ち、傷害が治った後に、身体に残された、将来においても回復が困難と見込まれる精神的、肉体的な毀損状態をいいます。
(3)後遺障害が残ったことに関する損害賠償としては、逸失利益と慰謝料がありますが、保険会社は示談案として区別せずに提示することが多いです。
後遺症がある場合は、傷害が前提としてありますので、
慰謝料は、
ア 受傷自体の精神的苦痛に対する傷害慰謝料と、
イ 後遺症が残った場合の精神的苦痛
の二本立てになります。
逸失利益は、「被害者が事故がなければ将来にわたって得られたであろう利益」であり、
ア 症状固定日までの損害は休業損害
イ それ以降の損害
が後遺傷害逸失利益となります。
後遺症があるが、今後の手続きがわからない
後遺症の認定を受けたが、認定等級に不服がある
保険会社の後遺症について提示した示談金が正当かわからない
2.当事務所は、①後遺症診断書の作成前の段階からの相談、助言、②認定等級への異議申立の代理について、積極的に行っています。