Q&A

法律相談の予約はどのようにして取ったらいいのですか?
相談時間の延長は出来るのですか?
土曜日や夜間の相談はできますか?
法律相談するにあたって準備しておくことはありますか?
弁護士に依頼するタイミングはいつごろがよいでしょうか?
相談内容についての秘密は守られますか?
相続の相談にあたり、準備することはどのようなことですか?
上記のAについて、相談までに全て準備する必要がありますか。
相続について、他に留意することがありますか。
相続財産の内訳はどのようなものがあればよいですか?
費用
弁護士に相談できる内容
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談する時期
後遺症認定の流れ
損害の算定基準
損害の内容(請求項目)
慰謝料
逸失利益
休業損害
症状固定
後遺症異議申立
債権の存否・金額等に争いがある場合
債権の存否・金額等に争いはないが、支払ってもらえない場合

法律相談一般

交通事故

相続・遺言

債権回収

法人(事業者)破産

法律相談一般

Q
法律相談の予約はどのようにして取ったらいいのですか?
A

お電話でご予約下さい。
ご予約のご対応は、私か事務の者が致します。

Q
相談時間の延長は出来るのですか?
A

念のため、ご相談前にお時間がかかりそうな場合おっしゃっていただけますと幸いです。
ただ、ご相談時間は余裕を持っておりますので、通常は問題ございません。

Q
土曜日や夜間の相談はできますか?
A

事前にご予約いただければ、土曜日や夜間の相談にも対応致します。

Q
法律相談するにあたって準備しておくことはありますか?
A

①関係書類の整理・持参
②相談事項が、過去から現在までにわたる時は、時系列
③登場人物が多い時は関係図
があると、より正確・迅速な対応が可能になります。

Q
弁護士に依頼するタイミングはいつごろがよいでしょうか?
A

①相談するタイミングは早い方が良いです。早く相談しない為に、無駄な費用を支出したり得るべき利益を失うという事は多々あります。
②依頼するタイミングは弁護士が代理人として相手方と交渉する場合、事案ごとに色々です。ただし、代理人として弁護士が登場する場合と、登場せず継続相談する場合は別々に考えて下さい。

Q
相談内容についての秘密は守られますか?
A

①相談したことも含め秘密は守られます。
②法人、個人を問わず情報の管理は、厳重に行うこととし、相談者ご本人に事前にご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを開示・提供することは致しません。また個人情報に関する不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。
③当事務所が収集する相談者情報は、個人・法人を問わず、業務上必要なものに限り、目的を明確にした上で収集します。また個人情報の利用は、その収集目的から逸脱しない範囲とします。
④当事務所では、相談者情報保護に関する管理の体制と仕組みについて継続的改善を実施致します。記録は全て書庫に入っており、外部からみることはできません。

交通事故

Q
交通事故で弁護士に相談できる内容はなんですか?
A

安心して、なんでもご相談下さい。事務所によっては、後遺症が13級以上でないと受任に消極的な事務所もありますが、当事務所ではそのような区別をしておりません。

Q
交通事故で症状固定とはなんですか?
A

症状固定とは、交通事故のケガにあたり、治療を続けても改善が望めない状態です。いわゆる後遺症の症状のことです。
人身損害の賠償は、症状固定日までが「傷害分」、症状固定日以降を「後遺障害分」と分けています。
保険会社は、症状固定を要求して治療費の打切りを打診してくることがあります。これに不用意に応じると、治療が途中で打ち切られることになるので注意が必要です。

Q
費用はどのくらいかかるのですか?
A

初回の相談料は無料です。その他着手金・報酬がかかります。

※弁護士費用等特約がある場合は原則自己負担はございません。300万円の限度で保険会社から支払われます。被害者自身が自動車を所有していない場合でも、同居(被害者が独身の場合、別居でも可能な場合があります。)のご家族が加入している自動車保険の上記特約を利用できることもございますので、ご留意下さい。相談料・着手金・費用等は、保険金から支払われます。

※着手金の支払時期は弁護士費用特約がある場合は直接保険会社に請求致します。特約がない場合でも①任意保険会社より示談金の提示がされている場合
②自賠責保険金が支払われる場合は後払いが可能です。

※示談案が提示されている場合の弁護士費用(弁護士費用特約がない場合)提示された示談案の金額よりも高い金額で示談成立できないとき、弁護士費用は着手金・報酬のいずれもいただきません。

Q
弁護士に相談するメリットはなんですか?
A

以下のメリットがあります。

交通事故直後:「治療費」「休業損害」の支払の打切りを気にせずに治療に専念できる。
症状固定時:後遺症の等級認定に適切な助言が得られる。
示談交渉:低額な保険会社基準ではなく、弁護士(裁判)基準で交渉ができて、低額でなく高額(適切な)賠償を受けられる。

Q
弁護士に相談するタイミングは?
A

時期については特段の決まりはありませんが、経験上以下の時点での相談が多くなっています。

①事故後まもなく
②保険会社より治療費の打ち切りを打診された時
③後遺症診断書の作成前
④後遺症診断書の作成後
⑤後遺症の等級認定後
⑥後遺症の等級認定についての異議申立後
⑦保険会社から示談案が提示された後

Q
後遺症認定の流れはどうなるのですか?
A

①症状固定か否かの判断

②等級認定

③a)等級認定に不満が残る場合
1.異議申立(何度でもできます。) 2.自賠責保険共済紛争処理機構への紛争処理申請の申立(1回のみ。) 3.裁判(医療鑑定を行う場合は、自己の自動車保険等に「弁護士費用特約」の加入がないと被害者側に費用負担が発生。)

b)等級認定に不満がない場合
1.示談交渉、等級に応じて慰謝料、逸失利益の算定(加害者側の保険会社の提示する基準は、裁判基準より100%といってよい程常に低いです。) 2.裁判

Q
損害の算定基準はどうなっていますか?
A

損害賠償金の計算基準については、弁護士基準としては、赤い本・青本の基準があり、これを別の基準とすると、交通事故青本・交通事故赤い本・損害保険会社の社内基準・自賠責基準と4つの基準があることになります。

Q
損害の内容(請求項目)は何があるのですか?
A

①傷害
a)治療費 b)付添費 c)入院雑費 d)交通費 e)休業損害 f)慰謝料 等

②後遺症
障害分に加えてa)逸失利益 b)後遺症慰謝料が追加になり、更に症状次第でc)将来の介護費 d)家屋改造費等が追加になります。

③死亡
事故から死亡までの損害:上記①の傷害と同じものに加えてa)死亡慰謝料 b)死亡逸失利益 c)葬儀関係費

Q
慰謝料はどうなるのですか?
A

損害賠償金の計算基準には、前記のとおり4つの基準がありますが、慰謝料は、弁護士基準である「赤い本」「青本」と損害保険会社の基準に大きな差がある損害項目です。

①傷害
訴状においては慰謝料を算定する要素として入院日数、実通院日数、入通院の期間、症状を記載します。傷害慰謝料については一定の算定表に基づいて計算しますが、一応以下の要素を組み合わせて計算します。

1.入院か通院かで区別(入院の方が通院の方よりも高額認定)
2.体幹部の骨折など他覚的所見を伴う傷害か、むち打ちなど他覚的所見を伴わない傷害かで区分(同じ治療期間でも前者の方を後者より高額認定)(赤い本では別表Ⅰ、別表Ⅱとしています。)
3.事故による受傷から月日の経過による逓減(例えば、事故から1ヵ月目は50万円・事故から2カ月目は45万円・事故から3カ月目は40万円)
4.自賠責基準は単純に1日あたり4,200円に要治療日数を掛け算するごくシンプルな算定手法を採用しています。

②後遺症
基本的には、後遺症障害の自賠責等級に応じて決まります。保険会社の提示する基準と裁判所の基準には、大きな差があるのが一般です。
裁判所が基準としているといわれる赤い本の28年版の基準は以下のとおりです。

第1級 2,800万円~第14級 110万円

③死亡
傷害から死亡までの損害は上記①の傷害と同様。それに加えて本人分の死亡慰謝料、近親者慰謝料があります。基準は以下の通りです。

一家の支柱 2,800万円、母親・配偶者 2,500万円、その他 2,000~2,500万円

④上記③の基準の枠周辺
年齢、家族関係、生前の生活状況などその他個別具体的な事由により、増減がありえます。

Q
逸失利益はどう計算するのですか?
A

①後遺症

1.計算方法
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力の喪失期間に対応したライプニッツ係数

2.休業損害との区別
「働けないことによる損害」について、症状固定日までが休業損害、症状固定日以後が、後遺障害逸失利益です。

②死亡

1.計算方法
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

2.生活費控除率赤い本28年版によると以下のとおりです。

a)一家の支柱
(1)被扶養者1人の場合…40%
(2)被扶養者2人以上の場合…30%

b)女性(主婦、独身、幼児等を含む)…30%
c)男性(独身、幼児等を含む)…50%
d)兄弟姉妹のみが相続人のときは別途考慮する
e)年金部分
f)年金部分についての生活費控除率は、通常より高くする例が多い

Q
休業損害はどう計算するのですか?
A

①有給休暇を取得した場合

1.有給休暇の価値相当額は、休業損害になります。
2.具体的には、年収を365日に割って算定した1日あたりの単価×取得した有給休暇の日数分が請求金額です。

②主婦

1.賃金センサスの女性労働者の平均の賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められます。
2.兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金金額のいずれか高い方になります。

Q
後遺症異議申立とはなんですか
A

認定された後遺障害の等級に不服がある場合は、異議申立ができます。
異議申立にあたっては、申立書、必要な資料に関する打合せ、医師との打合せ等を行うことになります。

相続・遺言

Q
相続の相談にあたり、準備することはどのようなことですか?
A

①遺言書の有無
②相続財産の内訳
③相続関係図
④特別受益
⑤寄与分
について、確認をお願いします。

Q
上記のAについて、相談までに全て準備する必要がありますか?
A

相続の問題は複雑で、私の経験上、相談者が気にしていないことでも重要なことがよくありますので、A1①、②、③については相談までに可能な限り準備されたうえで相談されることが大切です。また、相続関係図以外は、出来る限りで結構です。

Q
相続について、他に留意することがありますか?
A

相続の専門サイトで参考になることはないか検討されて、その点について指摘していただくと、相談がより適格・具体的になると思います。

Q
相続財産の内訳はどのようなものがあればよいですか?
A

①相続税の申告をしていれば、その控え
②不動産については、市町村役場作成の名寄せ帳
③預金・保険等は証書

です。

法人(事業者)破産

Q
破産するに当たり、破産の申立に必要なお金は何ですか。
A

予納金と、弁護士費用が必要になります。
破産した人は、裁判所から指示された予納金額を、破産申立後に納付する必要があります。また弁護士費用は、破産申立の代理業務を行う弁護士に報酬として支払う費用が必要となります。
予納金と弁護士費用の金額は、事件の内容・難易度によります。

Q
破産の申立で予納金が準備できない場合、申立はできないのでしょうか。
A

予納金が減額できないか裁判所と交渉します。具体的な方法としては、
(1)法人と代表者をまとめて申立を行う
(2)申立前の段階でできる限り作業を進め、破産管財人の業務量を減らす
などがあります。

Q
破産者(個人事業者)の年金の振込口座は今後も使用できますか。
A

「自由財産の拡張申立」をすれば可能です。

Q
破産後も、公共料金の引落口座は使用できますか。
A

「自由財産の拡張申立」をすれば可能です。

Q
現在使用している自動車を、破産後にも引き続き使用することができますか。
A

破産者が個人の場合は、自由財産の拡張申立をすれば可能です。ただし自動車が高級車(高額)の場合、一定額の金銭を破産管財人(破産財団)に提供する必要がある場合があります。

Q
破産をすれば借金が免責をされると聞きましたが、どのような債権でも免責されるのですか。
A

免責許可決定の後でも、免責がされない債権(非免責債権)があります。
代表的なものとしては、
(1)租税等の請求権
(2)雇用契約に基づく使用人の請求権
などがあります。

Q
破産後、自宅を子どもに購入してもらい、居住を続けることは可能ですか。
A

弁護士が申出代理人となり、破産管財人と交渉をします。

Q
取引先が倒産し、破産申立をする予定なので、取引先の所有機械を購入したい。
A

申立代理人弁護士に申出をして下さい。後日、申立代理人弁護士より破産管財人に対して申出の引き継ぎをしてもらいます。
なお、予納金等にあてるために申立前に債務者(破産者)が機械を売却することもあります。

Q
私が保証したA社が倒産し、債権者のB社から請求を受けています。
A

解決策としては
(1)分割払いの交渉
(2)残金免除の交渉
(3)民事再生(通常再生、小規模個人再生)
(4)自己破産
などの方法が考えられます。

Q
自宅の売却をして保証債務の支払をしても、保証債務の残金が残ってしまい、自宅の買い戻しや新たな自宅の購入資金の資金を蓄えることもできません。
A

破産、民事再生等、状況に応じた方法を考える必要があります。
保証人の関係者に資金的余裕があれば、さまざまな方法を検討できます。