相続

揉める前からなぜ弁護士に相談するのか

相続は、残された親族が遺産を分配します。いくら仲のよい親族同士でも、お金が絡むことで関係が険悪になるケースは数多くあります。
今はトラブルに至っていない案件でも、ひとつ間違えばトラブルに発展してしまう。そんな事態を未然に防ぐために、あらかじめ弁護士に相談すれば、トラブルを未然に防ぐことができます。

北薗法律事務所の相続対応の特徴

北薗法律事務所の相続対応の特徴

当事務所では、豊富な経験を生かした相続対策のお手伝いに定評があります。
また税理士、司法書士、不動産鑑定士など隣接士業との緊密な連携があり、あらゆるケースに対応できます。

豊富な経験から「揉めそうな相続」を敏感に察知し、揉めないためのアドバイスを差し上げます。それにより、円満な相続のお手伝いを致します。相続を「争族」にしないために、努力を尽くします。
また、不幸にもトラブルに発展してしまった場合は、依頼者様の利益を最大限守り抜きます。

相続相談の流れ

1被相続人

  • 被相続人が生存している場合
  • 遺言書の作成、生前贈与などの生前対策
  • 被相続人が死亡した場合
  • 財産がある(遺産分割)か、負債がある(相続放棄)か

2相続財産がある場合

  • 遺言書の有無
  • 相続人の決定(法定相続人または遺言に記載された相続人)
  • 相続遺産の目録作成
  • 遺産分割協議

3揉めない場合

遺産分割、協議書の作成、遺産整理
遺産分割協議の実行

4揉めた場合

交渉
調停・審判の申立手続き

遺言

1.自筆遺言

1.最も簡単な遺言書の方式です。
2.ただ、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。
3.作成方法縦書き・横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン・万年筆など何を使用してもかまいません。
 A 全文を自筆で書く事。
 B 日付・氏名も自筆で記入する事。捺印をする事。
 C 加除訂正をする時は、訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印の上署名する事。
など要件が決まっています。
4.要件の関係や遺言能力の関係で争いになる場合があります。

2.公正証書遺言

1.公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。
2.公証人役場の手数料等が必要になります。
3.作成方法
 A 証人2人以上の立ち会い。公証人役場への出頭。(出張もあります。)
 B 遺言者が遺言の内容を公証人に口述。
 C 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧。等の要件が必要ですが、要件が定まっているかを公証人はチェックしてくれます。

遺産分割

相続が開始後に、相続人の方からの相談を受けます。

1.相談の内容としては、

1.多数の相続人のうち1名のみが、協議に応じない
2.被相続人と同居していた相続人が、遺産の範囲を明らかにしないまま、「私の相続分はこれだけだから、判を押せ」と言ってくる
3.親の面倒を看たのに、取り分が平等である(寄与分)ことに不満がある
4.兄弟は生前にいろいろもらっていて、私は年長で何もしてもらえなかったのに、取り分が平等である(特別受益)ことに不満がある

等があります。

2.このような相談を受けますと、代理人弁護士としては、

1.財産の調査を行い、相手方に対し、遺産の分配についての意見書を作成して交渉を行い、話し合いができそうにないとなると、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行うことになります。
2.継続相談として代理人として交渉の前面にたつのではなく相続者の後方から支援することも可能です。

3.家庭裁判所の手続(調停)

1.家庭裁判所から各相続人に「照会書」が送られます。照会の内容は概ね以下のとおりで、相続人は回答書を提出する必要があります。

 a)遺言書の有無
 b)相続人の確認(相続関係図の確認)
 c)遺産の確認(遺産目録のとおりか)
 d)生前贈与の有無
 e)寄与分の有無(遺産の形成や維持に特に貢献した人の有無)
 f)遺産分割協議の有無、協議がまとまらなかった理由
 g)遺産取得の希望
 h)参考事項、家庭裁判所への意見・希望

2.家庭裁判所は、1の回答書を参考に各相続人の主張を整理し、主張整理表を『○』『×』で作成します。

3.調停委員は、1、2を読んで、第一回の調停期日に臨むことになります。

遺産整理

1.相続人について

相続人が多数いる、遠方で必要書類の取得が大変、「相続人調査」をして欲しい。

2.老齢の場合

遺産の換金・分配を信頼できる第三者に任せたい。

3.遺産の処分などを任された

兄弟に遺産の処分・分配を任されたが、仕事が忙しくて思うように進捗をせず、兄弟に面目がたたない。

4.遺産調査

1.相続人の1人が遺産を管理していて、詳細が不明なので調査したい。
2.被相続人は1人暮らしをしていたので、通帳や郵便物などはある程度残っているが、それ以外の遺産や負債について不明であり、調査したい。

5.遺産分割協議書の作成

1.遺産の分配の方法については合意できたが、今後の紛争発生の余地が無い様書類を作成したい。
2.登記、預金の払戻しのための必要書類を取寄せ、分配については合意できたが、分配について、将来疑義の出ないように正確な遺産分割協議書を作成したい。

相続放棄

被相続人の財産の承継そのものを拒否(放棄)して、一切の財産を相続しないことです。
相続が開始(自然人の死亡)すると、相続開始の時から相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するのですが、債務を承継してマイナスの財産がある場合等に、相続人の意思で相続を拒否することができます。

1.相続放棄の期限

自分(相続者)に対して相続が開始をしたことを知って3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをすることが必要です。

2.負債があることを後から知った

音信不通の兄弟が死んでいたことと、負債があることを債権者からの連絡で知ったが、被相続人である兄弟は死んで3ヶ月どころか数年たっていたが、今から相続放棄ができないか。このような場合、相続放棄の手続きはどのようにすればよいでしょうか。

3.生命保険について

受取人を私とする生命保険がありますが、相続放棄をすると、生命保険の受け取りができなくなりますか。

遺留分

遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相談人(兄弟姉妹には遺留分はありません)に保障する制度です。
「遺留分」とは、被相続人の財産の中で、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている相続人の取り分です。

1.遺言の内容について

遺言で私は何も相続できなかったが、遺産を取得する方法はないですか。

2.遺留分減殺請求について

遺言を作成しようと考えているが、予測される遺留分減殺請求について何らかの対策はないですか。

相続財産管理人

相続財産管理人は、相続が発生したとき、いろいろな場合で選任されますが、ここでは、相続放棄により相続人があることが明らかでない場合に選任される場合を中心に記載しています。パターンは「債務超過型」「特別縁故型」「国庫帰属型」などがあります。

1.放棄した不動産について

債務超過(借金過多)のため相続放棄した亡父の自宅を買い取りたいが、どうしたらよいか

2.相続人がいない場合

亡くなったいとこの面倒を自分がみていた。相続人は誰もいないが、私が遺産をもらえる方法があると聞いたが、どのようにしたらよいか