はじめて弁護士を頼む方へ

弁護士を選ぶポイント

弁護士を選ぶポイント

弁護士を選ぶポイントは、いくつかあります。

経験豊富な弁護士事務所

法律的なトラブルの解決法にはさまざまなアプローチがあります。その引き出しの多さは、そのまま弁護士の経験に比例するといえます。少しでも希望に沿った法律的な解決を望む場合、経験豊富な弁護士に相談するべきでしょう。
当事務所は弁護士歴30年以上のベテラン弁護士が在籍しています。

フットワークの軽い弁護士事務所

いわゆる現場訪問、関係者訪問などフットワークの軽い弁護士は、解決までの道筋がスピーディーとなります。

答えが明快な弁護士事務所

法律のプロでない一般市民には、どれが最適な解決方法か判断のつかない場合も少なくありません。
「この中からどの解決法にするか選んで下さい」と言われても、判断に困るのは当然です。そんなときは、答えが明快な弁護士事務所のほうが、安心感が高いといえます。

北薗法律事務所ならではの特徴

1.経験豊富でエネルギッシュ

1.経験豊富でエネルギッシュ

30年以上、朝9時から夜22時まで、エネルギッシュに活動しています。
経験豊富で、数多くの解決実績があります。
原則、夜22時まで電話相談がつながります。いつでも相談ができて安心です。

2.親切かつ懇切ていねい

2. 親切かつ懇切ていねい

北薗法律事務所は、親切かつ、懇切ていねいな仕事をモットーとしています。

3.スピーディーな対応

3.スピーディーな対応

費用、解決までのスピードなどを踏まえ、多様な選択肢の中から明快な解決方法をご提案します。

どのタイミングで相談した方がよいのか

弁護士に相談するタイミングは、「悩んだらすぐ」が鉄則です。

交通事故

自動車保険に「弁護士費用特約」がセットされている場合、弁護士費用は必要ありません。早期に依頼すれば、その分早く事故処理の手間などが軽減されます。

相続

相続の場合、思い立ったらすぐ、弁護士に相談して下さい。ご自身の死後の相続争いが心配なら、生前から。また親族間で相続争いが生じそうな気配を察したら、すぐ相談して下さい。時間が経つほど、相続問題はこじれていくものです。

相談の際に必要なもの

相談の際に必要なものは、電話相談の際にお伝え致します。
まずは、お気軽に電話相談をして下さい。

費用(税込)

弁護士費用の基準(民事事件の場合)

経済的利益の額 着手金・報酬額
300万円以下 着手金:8.8% 報酬額:17.6%
300万円を超え3,000万円以下 着手金:5.5% 報酬額:11%
3,000万円を超え3億以下 着手金:3.3% 報酬額:6.6%

※着手金の最低金額は11万円(税込)です。

※遺産整理、遺言書作成、文書作成、債務整理、破産申立は民事事件と異なる基準となります。受任にあたり明細書をお渡ししますので、ご検討下さい。

※受任にあたり委任契約書(弁護士報酬明細書)を作成し、明示します。

相談料について

1.初回相談料は不動産、相続、交通事故、多重債務については、無料です。
2.無料相談後の継続相談の相談料については事案毎にご説明致します。

着手金について

「着手金」とは事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。「着手金」は、依頼される時にお支払いいただきます。

報酬について

「報酬」とは事件の性質上委任事務処理の結果に成功・不成功がある事案について、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。委任契約の際に明示します。

その他費用について

文書取得費用、裁判所に納める手数料など、費用についてはあらかじめ見積もりを致します。

裁判所の手

差押

1.自宅の差押の警告をうけた相談者からは、差押手続の今後のスケジュールを聞かれることが多いです。
2.差押があると、裁判所の執行官が現況を調査するため自宅にやってきます。その後、期間入札の通知があって、入札が実施されます。
入札者が決まると代金納付がされれば、所有権が移転するので退去義務が発生します。所有者から関係者に売却して競売を取下げてもらう(いわゆる任意売却)には入札(開札日)の前日までに行うことが原則として必要です。
3.任意売却について当事務所は、多くの実績があります。                                       

仮処分

仮処分は、民事保全の一つです。
民事保全は、訴えの提起から判決の確定までに相手方(債務者)の財産状況(仮差押)あるいは係争物の権利関係(仮処分)に変化が生じると、せっかく勝訴判決を得ても、判決に基づいて強制執行(仮差押の場合は差押)をすることができないので、そのような不合理を避けるために認められている制度です。
所有権の移転登記を求める裁判のまえに相手方が所有権登記を第三者に移転しないように、「処分禁止の仮処分」を行い、仮処分の登記がされることにより、第三者への所有権移転を暫定的にされないようにします。                                     

裁判

裁判で一般的な手続とは、判決手続であり、訴えを提起(訴状提出)して判決を求める手続です。裁判をする場合に相談(質問)をうけるのは
(1) 相手方が行方不明でもできますか。(公示送達)
(2) 相手方への訴状はいつ届きますか。
(3) 裁判所には毎回期日毎に出頭する必要があるのですか。
(4) 裁判をはじめたら話し合い(和解)はできないのですか。話し合いができるのはどのような場合ですか。
(5) 裁判手続はどのように進行していくのですか。
等です。        

調停

調停は民事調停と家事調停があります。遺産分割は家事調停で行われます。
民事調停は、当事者間で合意の成立のために調停案を提示して説得をすることはあっても強制力はありませんので、「不成立」で終了することもあります。
民事事件の解決方の相談をうけたときは、調停にするか、裁判(判決手続)にするか検討することになります。