弁護士北薗のBlog

2018.06.08

不動産の国庫帰属

1(1)相続財産管理人(相続人不存在の場合に選任される相続財産の管理者)が、相続財産に属する不動産を国庫へ引継ぐ際の従前の運用例について、文献では次のとおり記載されていました。 「実務上、不動産を国庫に引き継ぐのは例外的 […]

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