お知らせ

2022.02.28

不在者財産管理人の申立

1 場面

 ➀ 用地買収

 ② 遺産分割

 ③ 区の不動産を法人化するにあたり旧役員の相続人の捜索 など

2 不在者のパターン

⑴➀不在者の登記簿上の住所か戸籍上の住所における住民票が無い(住民票の職権削除)

 ②不在者の住民票が火災等により焼失し、転籍先が負えない 

⑵ 住民票上の住所にいない

3 不在者の立証

⑴ 戸籍の提出、関係者の聴取

⑵「転居先不明」の返送郵便物、関係者の聴取

4 申立裁判所の管轄・・・候補者推薦が可能か否か(裁判所の運用)

⑴ 生まれたときから最後の住所までのいずれかの場所

⑵ 本庁、管内の裁判所、候補者推薦の可能な(可能性のある)裁判所への申立

5 予納金方式か否か

 ➀ 予納金方式か否か

 〈従前の例は、予納金50万円で遺産分割の許可の代償金と報酬を控除した戻りを考えると、支出分は約22万円(代償金10万円弱を含んで22万円)〉

6 選任

7 その他準備事項

 ➀ 用地買収・・・価格の相当性

 ② 代償分割の代償金の価格の相当性

 ③ 遺産分割協議書(協議証明書)

8 住民票上の住所にいないパターン(転居先不明型)の場合

 ➀ 裁判所の調査で判明することがある

 ② 判明した場合、不在者への連絡方法と裁判所が教示してくれるので、それに従い調査。

   連絡が取れ次第、申立の取下げ。

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