2022.02.28
不在者財産管理人の申立
1 場面
➀ 用地買収
② 遺産分割
③ 区の不動産を法人化するにあたり旧役員の相続人の捜索 など
2 不在者のパターン
⑴➀不在者の登記簿上の住所か戸籍上の住所における住民票が無い(住民票の職権削除)
②不在者の住民票が火災等により焼失し、転籍先が負えない
⑵ 住民票上の住所にいない
3 不在者の立証
⑴ 戸籍の提出、関係者の聴取
⑵「転居先不明」の返送郵便物、関係者の聴取
4 申立裁判所の管轄・・・候補者推薦が可能か否か(裁判所の運用)
⑴ 生まれたときから最後の住所までのいずれかの場所
⑵ 本庁、管内の裁判所、候補者推薦の可能な(可能性のある)裁判所への申立
5 予納金方式か否か
➀ 予納金方式か否か
〈従前の例は、予納金50万円で遺産分割の許可の代償金と報酬を控除した戻りを考えると、支出分は約22万円(代償金10万円弱を含んで22万円)〉
6 選任
7 その他準備事項
➀ 用地買収・・・価格の相当性
② 代償分割の代償金の価格の相当性
③ 遺産分割協議書(協議証明書)
8 住民票上の住所にいないパターン(転居先不明型)の場合
➀ 裁判所の調査で判明することがある
② 判明した場合、不在者への連絡方法と裁判所が教示してくれるので、それに従い調査。
連絡が取れ次第、申立の取下げ。