弁護士北薗のBlog

2018.04.09

特別縁故者に対する相続財産分与

1 故人の相続人(配偶者、両親、子、兄弟姉妹、及び兄弟姉妹の子)の存否が不明の場合(相続人が放棄した場合も含む)、家庭裁判所への申立により、相続財産管理人が選任されます。

相続財産管理人を受任した経験上、被相続人が多重債務者であり相続人全員が相続放棄したという場合(①多重債務型)が多いです。他に、相続財産を国庫に帰属させる場合(②国庫帰属型)、被相続人の生前に生計を同じくしていたり被相続人の療養看護に努めていたりした人(特別縁故者)がいる場合(③特別縁故型)があります。

2 上記1①ないし③の全ての型の相続財産管理人案件を受任していますが、現在、③特別縁故型の案件を複数受任しています。

3 最近は、相続人がいない人の相続につき、③特別縁故者型の相続財産管理人事件が増えつつあるのではないか、という印象を持っています。

4 特別縁故者として相続財産分与申出という方法があることを知っている方の中には、相続人の生前において、特別縁故者への遺贈を定めた遺言を作成してもらうという方法を知っている方もいます。

もっとも、特別縁故者が従兄弟など本人と一定の関係を有している場合、本人の生前には遺言の作成をなかなか申し出ることができず、特別縁故者への相続財産分与申立をするということもあります。

5 特別縁故者に対する遺贈を定めた遺言は、一般に遺言に関しよく発生する「遺言無効の紛争」や、「遺留分」(法定相続人に保障された最低限度の取得分)を巡る争いは通常発生しません。そのため、特別縁故者に対する遺贈を定めた遺言を作成しておけば、相続財産管理人選任申立という煩雑で期間も要する手続きを経ることなく、比較的スムーズな相続を行うことができます。

6 ③特別縁故者型の相続財産管理人選任による場合には、

(1)相続財産管理人選任申立の為の資料取得等の準備と申立手続

(2)特別縁故者への相続財産分与の申立の為の資料取得等の準備と申立手続

を要します。

そして(2)の申立後には、相続財産管理人に対する説明と、家庭裁判所調査官に対する説明も要します。

これらの手続を経ても、相続財産(被相続人の債務等の清算後の財産)の全額が特別縁故者に分与されるわけではありません。

7 遺言が作成された場合であれば、相続発生後、直ちに相続財産を遺贈による取得することが可能ですが、③特別縁故者型の相続財産管理人選任による場合には、

ア)相続財産管理人選任時から特別縁故者への相続財産分与申立が可能となるまで、約1年(選任の公告:2か月、債権者・受遺者に関する公告:2か月以上、相続人に関する公告:最低6ヶ月)を要する上に、

イ)特別縁故者の財産分与申立期間は、相続人が名乗り出るための公告期間満了日から3か月以内との制約があります。

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