2011.09.24
連帯保証人の求債権
1. 主債務者(貸金でいうと借りた本人)が支払をしないと、連帯保証人は債権者(貸金でいうと貸付けた人)より請求をうける。
2. 債権者は取りやすいところから回収する場合が多いので、連帯保証人に資力があるとその人から回収することになる。
3. 連帯保証人が数人ある場合も債権者は回収しやすい人からとる。
4. そこで支払った保証人は、主債務者、外の連帯保証人に支払った分を返してもらう、つまり求債をすることになる。
5. 主債務者に対しては100%求債できるが、この人が支払いをしないために連帯保証人として支払ったので、あまり回収は期待できない。
6. 次に他の連帯保証人に請求することになるが、請求する他の連帯保証人の負担部分しか請求できない。
7. 破産管財人をしていると、保証をした金融機関は機械的に保証人が3人いれば支払額の1/3のみを届け出てくる。
8. しかし 会社が主債務者のときに、オーナー兼社長であった連帯保証人と会社とはまったく無関係の第三者と同じ負担割合になるのはおかしいのではないかということが問題となる。
9. 最近 連帯保証人の求債の割合の問題について受任や相談をうけた
10. 受任した分は和解をしたが、理論的にはいろいろと難しい問題がある。
なお、この論点が係争となった別事案では、私は和解せず、2回、判決まで争ったことがある。