訴訟手続・裁判

2013.08.08

公示送達[訴訟手続、その他]

1 大阪時代は、金融機関の代理人の仕事が多く、
  貸金請求事件で、公示送達の申立をよくしていました。

2 調査の範囲、報告書の記載内容も、裁判所(裁判官)毎に違って
  勉強になりました。
  A部では OK でも、B部では、もう少し調査しないと裁判官の
  許可が出ません、ということもありました。

3 立証に関しても、
  ア 契約書
  イ 印鑑証明書
 で認定してくれる(判決が下りる)裁判官と、これらに加えて、
  ウ 報告書や数分の証拠調べ[証人尋問)
 を必要とする裁判官と、いろいろでした。

4 公示送達は、旧法では、現行法(裁判所書記官の権限)
  と違って、裁判官の許可を要していました。
  『伊藤民訴法』でその記載を見つけれれず、私の記憶の
  誤りがあるかもしれないと思い、条解(500頁)を調査し
  ました。

5 今回、久しぶりに、公示送達の申立をしました。

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