2011.06.20
管轄
1. 裁判の提起は相手方の被告の住所地の裁判所が原則です。
2. しかし、金銭の支払を求めるときは、原告の住所地の裁判所でも可能です。
3. 鈴鹿市に原告・被告が住居を有している場合は、津地方裁判所になります。よって津市内以外の弁護士事務所に依頼をすると弁護士に支払う費用として交通費が発生する可能性があります。また津市内の弁護士は津地方裁判所の事件が多いのが常々ですから同一期日に2つの事件の弁論をしたりできますが、津市内以外の弁護士の場合ですと、たとえば松阪や四日市の事件の方が多いであろうから津市に事務所がある弁護士よりも期日が入りにくい場合がある可能性があります。
4. 不動産の所在場所が鈴鹿市であれば不動産に関する事件は、たとえば、原告・被告が松阪市であっても津地方裁判所に提起することができます。
5. 原告が伊賀市の住所、被告が四日市の住所で、津市で起きた事故であれば不法行為地が津地方裁判所の管轄にあるので津地方裁判所に提起できます。
6. 原告が名張市の住所、被告が伊賀市の住所であっても、双方の代理人弁護士が津市の事務所であれば津地方裁判所に管轄の合意をするか、管轄を考えて津地方裁判所に提起して被告の代理人が管轄の点について不服を申し立てないと応訴管轄が生じ、そのまま津地方裁判所で裁判ができます。