交通事故

2015.03.03

代表取締役の休業損害〔交通事故〕

1.代表取締役が交通事項に遭った場合、休業損害については、
(1)報酬のうち、労務対価部分の認定
(2)会社の収入減少の有無(収入減少)
(3)代替労働力の有無(経費増加)
などが問題になります。
2.非定型の損害なので、交渉では保険会社からの任意の支払いを受けることが難しく、訴訟になることを視野に入れることになります。
3.先日、代表取締役の休業損害が争点である案件のうち1件が、裁判上の和解で解決しました。他に数件、現在解決に向けて取り組んでいます。

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