交通事故

2012.01.21

交通事故(示談の効力)

一.示談後は、後に不服の申立は原則としてできません。保険会社の支払基準は、裁判所の支払基準より低いのはほぼ確定をした事実ですが、示談後にその点を知って不服の申立をしても認められないのが一般的です。

二.先日、事故状況、即ち過失相殺割合について、新たな目撃者が出現した場合、一度成立した示談の効力を争えるか相談を受けました。

三.示談の効力について裁判例でよく問題となるのは示談成立後に、示談時予想しなかった後遺症が発生した場合です。
示談成立後に過失割合を争う例は少ないです。

四.いずれにしても、一度示談書を作成すると、後に争うのは、困難なうえ、争う方法は、裁判を伴うので、示談案の呈示をうけた場合は、裁判の基準より低いのが一般的であるので、弁護士に相談をして検討することが必要であると思います。

entryの検索