2011.05.23
損害の項目の内訳(交通事故)
1 治療費
2 通院費
3 入院諸雑費、付添看護費
4 休業損害
「被害者が事故による負傷の治療又は療養のために休業
又は不十分な就業を余儀なくされ、それによって、治療期間中
に得られたはずの収入が得られなかったという、過去の得べ
かりし利益」 または、「交通事故により受けた傷害が完全に
又は後遺傷害を残したまま治癒するまで就業できなかったこと
により失った収入又は稼働能力による損害」と考えることが
できます。
5 傷害慰謝料
6 後遺傷害慰謝料、死亡慰謝料
※ 慰謝料は、
ア 受傷自体の精神的苦痛に対する傷害慰謝料と、
イ 後遺症が残った場合の精神的苦痛、あるいは、死亡した場合
の精神的苦痛に対する慰謝料
の二本立てになります。
7 後遺症逸失利益、死亡逸失利益
「被害者が事故がなければ将来にわたって得られたであろう利益」
症状固定日ないし死亡までの損害は休業損害であり、それ以降の
損害が後遺傷害逸失利益ないし死亡逸失利益となります。
従って、事故後、例えば、1月治療した後に死亡した場合は、死亡
までが休業損害で、死亡後が死亡逸失利益となります。