交通事故

2011.04.07

交通事故

1、「まちべん」の仕事は、①交通事故、②離婚、③相続、④債務整理がメインであると言われています。
2、交通事故は、他の3件と異なり、被害者側の代理人は、相手方の支払いについては保険会社が担保する場合は、(弁護士費用も含めて)回収の心配はほとんどありません。
3、しかも、損害賠償基準には、保険会社基準と裁判所基準との差があり、当初から「弁護士の介入」という形をとると、支払額が容易に増額することが構造的に出来上がっています。
4、また、①重傷後遺症 や ②死亡事案 では、保険会社基準と裁判所基準の差の「乖離」が大きいです。
5、よって、①被害者のみ、②重傷後遺症・死亡のみ、という重傷・死亡の「被害者」のための弁護士という「ビジネスモデル」が成立することになります。
6、5のモデルの事務所は、依頼者の「費用倒れ」を理由として、物損のみの交通事故の被害者事案を取り扱わない例があります。
7、当事務所は、裁判所からの委嘱事件により一定の収入を確保し、損保会社側の代理人の経験から、被害者側の依頼を受けるという方針で行っています。
8、そのため、当事務所では、物損事故の被害者の代理人を行わないということはしていません。
9、また、最近では、保険会社の示談金(損害賠償金)の計算書を持参すれば、ア)慰謝料、イ)逸失利益 で、4のとおりの「乖離」があるため、裁判所基準の賠償額を無料で計算するというサービスを行う弁護士事務所も出てきました。
10、9の場合、「弁護士に相談して回答を受けた」というだけで、損保会社の呈示金額がupするケースもあります。
11、弁護士関与により差が出るものは、例えば、
       ① 過失割合
       ② 後遺症の認定等級への異議
       ③ 後遺症についての逸失利益の喪失の割合、期間
    があります。

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