不動産

2016.02.11

成年後見と不動産

1 現在、成年後見人に選任されている案件で、成年被後見人(本人)の自宅の売却を検討しています。
2 一般に、本人が施設に入居していて今後も自宅に戻る予定が無く、推定相続人が兄弟または甥や姪のみというとき、成年後見人として、本人の自宅の売却を検討する場合があります。
3 なお、成年被後見人(本人)が所有する自宅不動産の売却には、裁判所の許可が必要です。
4 従前、成年後見人に選任されていた別の案件で、裁判所の許可を得て、本人の自宅の売却を行おうとしたところ、本人が亡くなってしまう(相続開始)ということがありました。
  自宅売却の手続として、県外に点在する多数の相続人の実印及び印鑑証明書の取付けを行うことになりました。

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