不動産

2015.11.12

収益物件売却後の処理

1.収益物件を売却した場合、所有権移転手続後も残務処理が必要な場合があります。
2.収益物件の賃貸借契約者が売主(所有者)ではなく、管理者である場合(管理型の転貸借の場合)、売主は借主との間の賃貸借契約書を有していないこともあります。
 その場合、売主と管理者(転貸人)間の管理契約の精算と並行して、管理者から契約書の引渡しを受けることになります。
3.収益執行の場合、賃貸借契約書は管理者と債務者(所有者)が別々に有しているので、債務者(所有者・売主)は、管理者から管理者保有の契約書の引渡しを受ける必要があります。
4.通常前払いとなっている賃料について、次回支払日までに賃料支払先口座の切り替えが完了しない場合には、次回分の賃料を買主側に支払うことも必要になります。
5.共有部分の公共料金も、買主への契約者の名義変更がスムーズにできなかった場合には、後日、売主と買主間での日割り計算による精算が必要になります。
6.以上の場合、借主に対する貸主交代の挨拶状は、売主(旧所有者)と買主(新所有者)の2者連名ではなく、管理者(転貸人、収益執行の管理人)を加えた3名連名となります。
7.現在、2件の収益物件について、それぞれ所有者側(売主)と管理者側の立場で、売却後の残務処理をしています。

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