不動産

2013.12.21

収益執行 その5(収益執行の終了 その2)[不動産]

1 収益執行は、最後の配当を行うとその手続が終了となります。

2 終了にあたっては、
  ①管理費の債務支払のチェック
  ②管理人名義で終了した、管理に関する契約の処理
  を行います。

3 ① また、収益を、
 (a)配当分
 (b)新所有者帰属分
 (c)旧所有者帰属分
 に振り分けることも必要です。

② 管理人の賃料収取権限の消滅と賃借人への通知に
 タイムラグがあることから、収取権限消滅後も、管理人の
 口座に賃料が入金されることがあります。
  その賃料は配当に充てることはできませんので、
 誰に返還(交付)するのかということを検討します。

4 申立債権者から、前払費用として予納金の交付を受けている
 場合、その余剰分を申立債権者に返還したかのチェックも必要
 となります。

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