2013.11.12
収益執行 その5(収益執行の終了)[不動産]
1 収益執行が終了するケースとして、
① 不動産の競落(いわゆる併用型)
② 不動産の任意売却
等が考えられます。
2 任意売却の場合、抵当権の消滅時期すなわち管理人の権限消滅日が
あらかじめ判明しますので、それに合わせて最後の配当に向けての準
備(支払分の確定等)をすることが可能です。
3 賃借人には、管理人から、収益執行が終了したので権限が消滅した旨
の連絡をします。
管理人の賃料の収受権限が消滅したことと、これを知ることには時間的
ズレがあるので、管理人の権限が消滅した後も、賃料の入金がされるこ
とはあります。この賃料は配当に充てることはできませんので、誰に引
渡すのかということも検討する必要があります。
4 長期に渡る未払い賃料については、どこまでを配当の対象にするのか
の判断のため、
遅滞は解消されているのか
入金されたものはいつの分の賃料であるのか
の確認も必要です。