2013.10.11
賃貸借の当事者の変更 その8(賃貸人の破産)[不動産]
1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。
2 甲が破産した場合、賃料は甲の破産管財人Aが請求をすること
になります。
3 乙が甲に敷金の差入れをしていた場合、破産手続中(正確には
最後配当の除斥期間まで)に明渡しが完了すると、敷金返還請
権が具体化しますので、破産配当を受けることができます。
4 ところで、そもそも、敷金が配当分しか戻ってこないのに、賃料
の支払いを強制するのは不都合ですので、「寄託請求」をして
おくと、3の期限がありますが、敷金の分の賃料を破産管財人
に支払いをしていた場合は、明渡しの時に、敷金の金額だけ返
還されることになります。
5 破産している場合において
(1) 賃貸借物件の所有権者が交代するのは、大半は、
ア 競売
イ 任意売却
のどちらかです。
(2) 敷金の扱いは、ア、イで違いがあります。
6 破産も一種の差押ですが、債権差押の場合とは異なり、破産
管財人に対して修理等の要求をして、それに応じてもらえるこ
ともあります。