不動産

2013.10.11

賃貸借の当事者の変更 その8(賃貸人の破産)[不動産]

1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。

2 甲が破産した場合、賃料は甲の破産管財人Aが請求をすること
  になります。

3 乙が甲に敷金の差入れをしていた場合、破産手続中(正確には
  最後配当の除斥期間まで)に明渡しが完了すると、敷金返還請
  権が具体化しますので、破産配当を受けることができます。

4 ところで、そもそも、敷金が配当分しか戻ってこないのに、賃料
  の支払いを強制するのは不都合ですので、「寄託請求」をして
  おくと、3の期限がありますが、敷金の分の賃料を破産管財人
  に支払いをしていた場合は、明渡しの時に、敷金の金額だけ返
  還されることになります。

5 破産している場合において
 (1) 賃貸借物件の所有権者が交代するのは、大半は、
     ア 競売
     イ 任意売却
   のどちらかです。
 (2) 敷金の扱いは、ア、イで違いがあります。

6 破産も一種の差押ですが、債権差押の場合とは異なり、破産
  管財人に対して修理等の要求をして、それに応じてもらえるこ
  ともあります。

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