2013.09.27
賃貸借の当事者の変更 その7(差押と債権譲渡)[不動産]
1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。
2 賃料について、抵当権者Aが物上代位による差押をしました。
3 甲は、自分の債権者であるBに対し、将来の賃料を一括して
債権譲渡しました。
4 このようなケースでは、抵当権者AがBに優先する場合が
多いです。
5 乙としては、賃料の支払先がAなのかBなのか迷うことなる
ので、賃料の供託をすることを検討することになります。
6 4の点の最高裁の判決がなされた当時は、供託が可能でし
た。
最高裁判決が出て、既に10年以上になりますが、現在の
法務局の運用がどうなっているかについて、最近は、調査
したことはありません。
7 最高裁の判決が出た当時に、私は、このような事案を一審
で取り扱っていて、A側の代理人をしていました。