不動産

2013.09.27

賃貸借の当事者の変更 その7(差押と債権譲渡)[不動産]

1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。

2 賃料について、抵当権者Aが物上代位による差押をしました。

3 甲は、自分の債権者であるBに対し、将来の賃料を一括して
  債権譲渡しました。

4 このようなケースでは、抵当権者AがBに優先する場合が
  多いです。

5 乙としては、賃料の支払先がAなのかBなのか迷うことなる
  ので、賃料の供託をすることを検討することになります。

6 4の点の最高裁の判決がなされた当時は、供託が可能でし
  た。
  最高裁判決が出て、既に10年以上になりますが、現在の
  法務局の運用がどうなっているかについて、最近は、調査
  したことはありません。

7 最高裁の判決が出た当時に、私は、このような事案を一審
  で取り扱っていて、A側の代理人をしていました。

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