不動産

2013.08.20

賃貸借の当事者の変更 その4(競売)[不動産]

1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。

2 不動産の競売において、Aが落札し、不動産の所有権者
  はAに変わりました。

3 建物賃貸借では、乙は対抗関係において、競売申立を
  した抵当権者Bに劣後することが多いです。

4 そうなると、明渡し期間(6か月)は与えられますが、乙に
  は明渡義務が発生します。

5 乙が明渡しをしない場合、判決による強制執行ではなく、
  引渡命令による引渡執行 がされることになります。

6 平成16年4月1日に、乙が既に賃貸借契約に基づいて
  使用していた場合は、旧法の「短期賃貸借」の規定が適
  用されます。

7 この場合、「賃貸借の期間」や「敷金」の処理は複雑です。

  執行裁判所がどう判断しているかは、「物件明細書」を分
  析すると判明します。

8 敷金は、一般的な売却とは異なり、必ず新所有者に引き
  継がれるわけではないため、敷金の引継をされたかどうか
  の相談を受けることがよくあります。

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