2013.08.20
賃貸借の当事者の変更 その4(競売)[不動産]
1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。
2 不動産の競売において、Aが落札し、不動産の所有権者
はAに変わりました。
3 建物賃貸借では、乙は対抗関係において、競売申立を
した抵当権者Bに劣後することが多いです。
4 そうなると、明渡し期間(6か月)は与えられますが、乙に
は明渡義務が発生します。
5 乙が明渡しをしない場合、判決による強制執行ではなく、
引渡命令による引渡執行 がされることになります。
6 平成16年4月1日に、乙が既に賃貸借契約に基づいて
使用していた場合は、旧法の「短期賃貸借」の規定が適
用されます。
7 この場合、「賃貸借の期間」や「敷金」の処理は複雑です。
執行裁判所がどう判断しているかは、「物件明細書」を分
析すると判明します。
8 敷金は、一般的な売却とは異なり、必ず新所有者に引き
継がれるわけではないため、敷金の引継をされたかどうか
の相談を受けることがよくあります。