不動産

2013.08.16

賃貸借の当事者の変更 その2(借主の死亡)[不動産]

1 貸主(甲)と借主(乙)の、土地の賃貸借契約とします。

2 ① 乙が死亡し、
  ② 乙の相続人は、A、Bとします。

3 甲の請求権
  (1) 甲の賃料請求権は、A・B各2分の1ずつの分割請求権
      となるか
  (2) ア A,Bもともに居住していた場合
     イ Aのみが居住していた場合
     とでは取扱いが異なるか
  (3) 性質上、不可分債務であるので、甲は、A・B双方に請求
     ができる、という考え方が一般的です。

4 契約解除の不可分性との関係も、検討する必要があります。
 

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