2013.08.16
賃貸借の当事者の変更 その2(借主の死亡)[不動産]
1 貸主(甲)と借主(乙)の、土地の賃貸借契約とします。
2 ① 乙が死亡し、
② 乙の相続人は、A、Bとします。
3 甲の請求権
(1) 甲の賃料請求権は、A・B各2分の1ずつの分割請求権
となるか
(2) ア A,Bもともに居住していた場合
イ Aのみが居住していた場合
とでは取扱いが異なるか
(3) 性質上、不可分債務であるので、甲は、A・B双方に請求
ができる、という考え方が一般的です。
4 契約解除の不可分性との関係も、検討する必要があります。