2013.08.09
収益執行 その4(未払賃料等)[不動産]
1 収益執行は賃料の差押であるので、賃借人の保証人へ請求をする
ことはできません。
2 賃借人が負担する「原状回復費用」は、原状回復後、費用として
支出しない場合は、配当にあてることができず、終了時に所有者に
返還することになります。
よって、そもそも、「原状回復費用」を
管理人が請求してよいか / 所有者が請求するか
という点を検討する必要があります。
3 賃料の増減額については、
(ア)抵当権者 (イ)所有者 の各同意
(ウ)執行裁判所の許可
が必要です。
4 未払賃料請求の訴訟を提起する場合は、以下の点を注意する
必要があります。
① 原告の表示方法 (法定訴訟担当)
別紙担保不動産収益執行事件物件目録記載の不動産に
対する津地方裁判所平成20年(ケ)第○○○号事件
管理人 弁護士 北薗 太
② 請求の原因、事実として記載する必要があること
ア 賃貸借
イ 未払賃料
ウ 管理人選任
エ 抵当権の被担保債権の弁済期が到来し、未払賃料が、
右弁済期以降のものであること