不動産

2013.08.03

事前通知 [不動産]

1 権利証のない事案(清算人)での売却について
  本人確認情報でなく、「事前通知」の方法で登記を
  してみることにしました。

2 法務局から自宅宛てに
  「本人限定受取郵便物(特例型)到着のお知らせ B」が
  来ました。
  
 
  記載内容は次の通りでした。
  (記載内容)
  あなた様あてに本人限定受取郵便物(特例型)が○○郵便局に
  到着しています。
  ご本人様のご在宅日・時間帯に、上記のご住所へ配達に伺います
  のでお手数ですが下記連絡先まで電話又はFAXにてご連絡ください。

3 やはり、「本人確認情報」の方が費用面はともかく手間がかからないと
  思いました。

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