2013.08.03
事前通知 [不動産]
1 権利証のない事案(清算人)での売却について
本人確認情報でなく、「事前通知」の方法で登記を
してみることにしました。
2 法務局から自宅宛てに
「本人限定受取郵便物(特例型)到着のお知らせ B」が
来ました。
記載内容は次の通りでした。
(記載内容)
あなた様あてに本人限定受取郵便物(特例型)が○○郵便局に
到着しています。
ご本人様のご在宅日・時間帯に、上記のご住所へ配達に伺います
のでお手数ですが下記連絡先まで電話又はFAXにてご連絡ください。
3 やはり、「本人確認情報」の方が費用面はともかく手間がかからないと
思いました。