不動産

2013.06.29

賃料の増減額 [不動産]

1 最近、建物賃貸借や土地賃貸借について賃料の増減額の相談を
  受けることが重なりました。

2 ところで、賃料の増減額を定めた借地借家法11条は、建物所有を目的とする
  土地の地上権・賃借権を適用対象としていますが、
  ゴルフ場の借地には建物所有の目的がないので類推適用をする余地はない
  という最高裁の判決が今年になってなされました。

3 この判例の趣旨からすると、青空駐車場経営のための借地も契約書で
  増減額条項が一義的に定められない場合は、増減額ができるかという問題が
  発生することになると思われます。
 

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