不動産

2013.03.21

先順位抵当権に優先する同意[不動産]

1 テナント募集の際、投下資本との関係で、競売リスクのために賃借人とし
  ての入居をためらう事業者のため、民法387条の同意の登記を行うか
  検討する機会がありました。

2 念のため、司法書士の先生に上記同意の「登記原因証明情報」のひな型
  をいただいて、勉強をしました。

3 先月、残り1室であった収益執行の物件は、満室になりました。

  居住用の物件なので、この物件では、民法387条の同意についてを検討
  することはありません。

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