不動産

2013.01.21

得意分野 [不動産、自己破産、交通事故、相続]

1 日弁連が検討している(?)「専門弁護士制度」は、3年で10件の事件の
  取扱経験を要件としていました。

2 私の得意分野について、上記の「10件取扱」の要件を、3年でなく年間の
  取扱件数で整理してみました。
  ご依頼の際、参考にしていただけたらと思います。

3 「10件」の基準については、現在進行中の件数が10件以上か、現在
  の受任件数プラス昨年のうちに処理が終了した事件の数の合計で算定
  してみました。

4 大きな基準で分類すると、以下の4項目の案件は、「10件」を満たしてい
  ます。
   ① 事業者破産 (申立、破産管財人)
   ② 不動産    (売買、登記、賃貸借)
   ③ 交通事故   (被害者側)
   ④ 相続

 (1)  不動産については、さらに細かい項目で、
    ア)任意売却  イ)賃貸借(明渡、賃料請求、収益執行)
    ウ)不動産競売(債権者側、債務者側)
    に分けても、要件を満たしています。

 (2) 交通事故では、
    ア)人身事故 の分野では要件を満たしていますが、
    イ)後遺症の異議申立 は5件程度ですので、満たしていません。

 (3) 相続では、
    ア)遺産がプラスの分野
      (すなわち、遺産分割、遺留分減殺、遺言)
    イ)遺産がマイナスの分野
      (すなわち、相続放棄、限定承認、相続財産管理人)
    のいずれも、基準を満たしています。

5 他に、財産管理を「成年後見人」だけとすれば、基準を満たしませんが、
  定期的な財産管理の報告をする点では似ている「収益執行の管理人」
  の件を加えると、要件を満たすことになります。

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