2012.12.12
弁護士になって知ったこと[不動産][その他]
1 私のブログ記事は、たとえば、破産申立をしたことのない弁護士には、前提
知識がないために分からないものもあるかと思います。
2 私が当初、弁護士登録をした事務所では、債権者側の仕事が大半でしたの
で、取引先の破産に関しては、顧問先の会社の法務部や管理部といった部
署が、ある程度は対応していました。
そのため、私が自分で破産管財人の仕事をするようになるまで (勤務弁護
士の時代) は、破産に関する知識、経験は、あまり蓄積されていきませんで
した。
3 弁護士となって知ったことを思い出して書くことで、法律相談を検討している
方が参考にしていただければ、と思います。
まず、登記(不動産)のことから書いてみたいと思います。
4 登記は、
① 表題部の担当は、土地家屋調査士
② 甲区、乙区の担当は、司法書士
③ 登記をするについて、農地法の3条や5条の許可書が必要になると
行政書士の担当
ということになります。
5 土地と建物を売却する場合、買主が、売主名義で、建物の滅失登記をす
ることがあります。
この場合、滅失登記は表題分に関わることですので、土地家屋調査士の
担当ということになります。