不動産

2012.12.08

破産債権 [自己破産][不動産]

1 法人の保証債務を代表者(子)と先代(父)の前代表者が保証をしている場合,
  子は破産をするが父は破産しない場合がある。

2 そうすると子は父が死亡した場合は,相続した父の保証債務(主債務者は同
  一)は,免責の対象となっていないので,債務を承継しないためには相続放棄
  をするか否かを検討する必要がある。

3 子と父が一体の不動産を所有していると父について破産手続中に相続が発生
  すると債務超過のため,限定承認のうえ相続財産の破産をするか,相続人不
  存在にして相続管理人を選任するか等の手続を検討する必要が出てくることに
  なる。

4 いずれにしても父の財産の処分が事実上止まるため子の財産の処分も止まる
  ことになる。

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