2012.06.22
抵当権の受け戻し[不動産]
1 不動産の任意売却にあたり、後順位の抵当権者への割付を検討することに
なりました。
2 ① 第2順位と第3順位に、合計いくら支払うか
② 第2順位と第3順位に支払う判付料に差を設けるか
という点について検討する必要があります。
3 別の不動産では、一体としての不動産が土地、建物で抵当権の設定順位、
設定者によって5種類に区別できて、割付をどうするか問題となりました。
幸い、競売中であったので、執行事件の担当書記官や、執行係で配当表
作成の経験のある書記官の意見を参考に、一応の配当案ができました。