不動産

2012.06.22

抵当権の受け戻し[不動産]

1 不動産の任意売却にあたり、後順位の抵当権者への割付を検討することに
  なりました。
 

2 ① 第2順位と第3順位に、合計いくら支払うか
  ② 第2順位と第3順位に支払う判付料に差を設けるか
  という点について検討する必要があります。

3 別の不動産では、一体としての不動産が土地、建物で抵当権の設定順位、  
  設定者によって5種類に区別できて、割付をどうするか問題となりました。

  幸い、競売中であったので、執行事件の担当書記官や、執行係で配当表
  作成の経験のある書記官の意見を参考に、一応の配当案ができました。

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