不動産

2012.06.05

賃貸借に関する民事調停の管轄 [不動産]

1 先週、金曜日は夜12時まで、土曜日はよる10時まで仕事をしていましたが、
  相続の裁判書類の整理や破産管財事件の集会の準備が終了せず。、日曜
  日も事務所で仕事をしていました。

  金曜、土曜とも、私が帰ったあとも事務所に残っていた勤務弁護士が、日曜
  も途中から事務所にやってきました。

2 同じビルの5階に入っている法律事務所の弁護士にも会いました。

3 破産管財の記録を読み込んでいたところ、A市の弁護士より電話が入り、B
  市での賃貸借に関する民事調停について、他の調停と同様、管轄は相手方
  の住所地であるか等、他の論点とともに質問をしてきました。

  不動産の所在地が原則であるが、当事者間で合意をすれば合意をした「地
  方」裁判所にも管轄がある、と回答をしました。

4 従前、尾鷲市での賃貸借に関して、相手方の代理人が大阪であったので、
  管轄合意をして、津「地方」裁判所で調停をした例も説明しました。

5 この事件では、調停委員ではなく裁判官(部長)が主導して、進行してくれ
  ました。

6 不動産が競売中であり、賃貸借が抵当権に優先する「最先」の賃貸借であり
  調停が、差押の処分禁止効との関係で、どこまで合意が可能かが問題とな
  った事案でもありました。

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