2012.03.06
農地の時効取得 [不動産]
1 最近、2件連続で、農地の時効取得の手続をしました。
いずれも、破産管財人としての私が登記義務者のケースです。
2 農地は、所有権の移転をするには農地法3条の許可が必要です。
不要な場合は、同法1項但書に規定されています。
3 許可が不要な場合としては、相続が一般的に知られています。
4 上記3の点は条文に明記されていますが、時効取得も判例により許可が不要と
されています。時効になる所有権の取得は、いわゆる「原始取得」であって、新
たに所有権を移転する行為でないことを理由としています。
5 私が調停委員をしている伊賀支部での調停の中で、農事調停がありましたが、
このケースでは「小作主事」が出席していました。
調停が成立すると、やはり、農地法3条の許可が不要になります。