不動産

2012.02.11

司法書士の選定(不動産)

1.今週は、尾鷲市、松阪市の所在の不動産の任意売却をした。

2.担当司法書士の先生は、一方は、買主が指定されたが、他方は、買主が私に任すということであったので、私にとって当該地区を担当していただいている司法書士の先生にお願いをした。

3.買主指定の司法書士事務所で何回も私の不動産取引に関与されており、安心してお任せすることができた。

4.買主から指定された司法書士の先生によっては、破産物件の任意売却について慣れていない方もあるので、私も事務局も初めての司法書士の先生の時は、いろいろと気をつけている。

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