2011.04.19
抵当権登記の抹消
1、不動産を売却しようとしたところ、①債務完済、又は②消滅時効の期間が経過した、設定時期の古い抵当権登記が残っていた、ということがあります。
2、その場合、抵当権登記の権利者が行方不明になっていることもあります。
3、登記権利者が行方不明の場合、抵当権抹消登記手続の訴えを提起して、訴状を公示送達をして欠席判決を得て、抵当権者の承諾の代わりに、判決により抹消登記手続を行うことになります。
4、弁護士費用について
① 「着手金+報酬」という考え方もありますが、
単なる「手続費用」とする考え方もあります。
② 私は、基本的に後者の考え方で請求します。
なお、前者の場合、不動産の価値や抵当権の被担保債権を基準に
経済的利益を算定し、一定の割合を請求することになります。
③ 弁護士費用の相見積をとるに適した事案かもしれません。