自己破産

2015.09.10

多重債務あれこれ

1.多重債務に関する事件は、当事務所の受任事件の中で高い割合を占めています。
2.債務者の状況として、
(1)身内、友人、知人、近隣の人等からの借入を行い、自宅から、いわゆる「夜逃げ」をせざるを得ない状況
(2)任意の債務整理により過払金の支払いを受けた時点で破産手続を申し立てていれば、破産手続申立費用(申立代理人の弁護士報酬、予納金)が確保できていたが、事業を継続させたために、自宅を失い、破産手続申立費用も第三者に拠出してもらわざるを得ない状況
(3)金融機関以外の者からの借入は無く、法的手続時(競売、破産等)においても、自宅を関係者に取得してもらって(任意売却)居住し続けている状況
 等、様々です。
  友人、知人等からの借入により追い込まれてしまう前に、すなわち、倒産手続時の再生資金の援助先を失う前に、決断することが大事です。
3.多重債務者が所有している物件を居住用かつ営業用として賃借している人からも、相談を受けています。
この場合、当該物件の競売や差押えへの対処方法を中心に説明することになります。

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