自己破産

2014.12.11

管財人代理

1.今回支部から破産管財人として選任された案件では、当事務所の弁護士を破産管財人代理とすることになりました。
  破産管財業務を引き受けられる若手弁護士を増やしていきたいということのようです。
2.あくまで破産管財人は私ですので(私が責任を負うので)、まず私が記録を読み、コメントをつけて、担当弁護士(管財人代理)に渡しました。
3.今後は、(1)担当弁護士が記録を読み、(2)私も立ち会って初回打合せを行い、(3)その後、ひと月に1回は業務の報告及び残務の確認をして、(4)3か月後に予定されている債権者集会では、残務ゼロにする、という予定で進めて行きます。
4.担当弁護士は、これまで、私の事件処理を近くでみてはいますが、個々の処理をその都度指示を受けて行うことを何度繰り返しても、事件全体をみて必要かつ適切な処理を進める力は身に付きません。
5.基本に沿って丁寧に、かつ迅速に処理することが求められています。

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