自己破産

2014.11.13

配分案[不動産][自己破産]

1.不動産の任意売却時には、
 ①ハンコ代(抵当権者に対する抵当権の抹消料)をいくらにするか
 ②どのように抵当権者を説得するか
 が問題になりますが、交渉経験のあまりない抵当権者の場合には、特に注意して取り組むようにして    います。
2.現在、不動産A・Bを任意売却するにあたり、公租公課庁(甲市)と抵当権者X社とで、相互に一部優先する債権を有する事案に取り組んでいます。
  優先する債権の範囲(金額)を確定するため、担当の裁判所書記官を打合せをしながら、慎重に進めています。

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