2014.11.13
配分案[不動産][自己破産]
1.不動産の任意売却時には、
①ハンコ代(抵当権者に対する抵当権の抹消料)をいくらにするか
②どのように抵当権者を説得するか
が問題になりますが、交渉経験のあまりない抵当権者の場合には、特に注意して取り組むようにして います。
2.現在、不動産A・Bを任意売却するにあたり、公租公課庁(甲市)と抵当権者X社とで、相互に一部優先する債権を有する事案に取り組んでいます。
優先する債権の範囲(金額)を確定するため、担当の裁判所書記官を打合せをしながら、慎重に進めています。