2014.11.03
敷金[不動産][自己破産]
1.賃貸借契約の目的となっている不動産が競売になった場合、賃借人が差し入れていた敷金の返還債務は、新所有者(競落人)に引き継がれないことが多いです。
2.破産管財人や相続財産管理人として収益物件の管理をするにあたり、従前の賃貸人(破産者、被相続人)が賃借人から敷金を受領していた場合、敷金の取扱いには注意を要します。
3.破産手続の場合、敷金返還請求権を有する賃借人は、破産管財人に対して、敷金の債権額を限度とする賃料弁済額の寄託を請求することができます。
しかし、相続財産管理の場合、このような寄託の制度はありません。そのため、相続財産管理人の場合には、賃借人に対して、上記1の点を警告しておくようにしています。
4.本日は祝日ですが、当事務所は休日ではありませんので、弁護士3名が執務しております。