自己破産

2014.06.09

相殺禁止[自己破産]

1.平成26年6月5日に、「条件付投資信託一部解約金債権を
 受働債権とする相殺の禁止(民事再生)」の最高裁の判決が
 出たことを、翌6日に、弁護士のTwitterで知りました。

2.そこで、6日に同判旨を調べ、同日、当職の扱う案件
 (破産管財事件)の中で相殺をされていた2件について
(A銀行、B銀行)、とりあえず各銀行に連絡して返還請求
 をしました。

3.銀行側も、同判例の射程範囲について検討されると思い
 ますが、返還請求に応じない場合には、直ちに訴えを提起
 する予定です。

entryの検索