2013.11.18
否認の登記[自己破産]
1 不動産の所有権移転について、破産管財人の否認権が成立する場合は、
解決金の支払いにより、その所有権移転登記を「否定」しない(原状復帰
を求めない)という方法で解決することが、私の経験上、多いです。
2 今回は、解決金の支払いによる解決ではなく、否認決定による否認登記
をしました。
破産法改正によって、旧法の問題点が解決された部分です。
3 前記の「否認決定」については、
① 司法書士の先生と事前に主文について打ち合わせをして、
② 司法書士の先生が法務局と打ち合わせをして
手続を進めていましたが、法務局に申請をしたところ、法務局の方も初
めての経験とのことで、いつもの登記の手続より時間がかかりました。
4 今後、不動産の任意売却がされたときに、否認登記(いわゆる、独立登
記です)については、否認の対象となった登記とともに、抹消されること
になります。