自己破産

2013.08.13

不動産の任意売却の売買契約書[自己破産]

1 破産者の不動産の場合、売買契約の条項の特殊性のゆえ
  に、代金は、「破産減価」した金額となります。

2 司法修習生の「破産管財」の実務修習では、
  ア 契約条項の特殊性の内容 
  イ その理由
  について、講義をしていました。

3 1の点を理解していない不動産業者が仲介を担当した場合、
  破産管財人として、2ア、イの点を説明する必要があります。

4 破産管財経験の少ない若手弁護士との勉強会では、前回、
  1の点を理解しない不動産業者が仲介を担当した場合の具
  体的な対策として、仲介業者に説明する以外の方法につい
  て、1、2を理解していることを前提として、講義をしました。

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