2013.07.19
予納金[自己破産、相続]
1 先日、官報費用以外の予納金がゼロである破産事件の破産
管財人を受任しました。
ア 不動産の任意売却の可能性が高いこと
イ アができれば、数十万円の火災保険の解約返戻金
も入金の可能性があること
が、『予納金ゼロ』の理由です。
2 以前、私は、『予納金ゼロ』の破産の申立をしたことがあり
ました。
過払金の回収の可能性が高いこと
が、『予納金ゼロ』の理由でした。
3 従前は、義務供託の配当金など、ほぼ回収が確実な財産
がある場合のみ『予納金ゼロ』の破産申立が可能でしたが、
最近は、裁判所の運用により、柔軟になっています。
4 相続財産管理人選任の場合は、管理人候補者が、
財産が形成できない場合には、報酬はゼロでよい
旨の「念書」を提出すれば、
記録上「預金」等の財産があることが判明しなくても、
『予納金ゼロ』で、選任審判がされます。
私は、何度か、
ア 無担保の不動産があるケース
イ 任意売却可能な不動産があるケース
などで、上記「念書」を提出し、『予納金ゼロ』で相続財産
管理人を受任したことがあります。