自己破産

2013.07.19

予納金[自己破産、相続]

1 先日、官報費用以外の予納金がゼロである破産事件の破産
  管財人を受任しました。
   ア 不動産の任意売却の可能性が高いこと
   イ アができれば、数十万円の火災保険の解約返戻金
     も入金の可能性があること
  が、『予納金ゼロ』の理由です。

2 以前、私は、『予納金ゼロ』の破産の申立をしたことがあり
  ました。
    過払金の回収の可能性が高いこと
  が、『予納金ゼロ』の理由でした。

3 従前は、義務供託の配当金など、ほぼ回収が確実な財産
  がある場合のみ『予納金ゼロ』の破産申立が可能でしたが、
  最近は、裁判所の運用により、柔軟になっています。

4 相続財産管理人選任の場合は、管理人候補者が、
   財産が形成できない場合には、報酬はゼロでよい
  旨の「念書」を提出すれば、
  記録上「預金」等の財産があることが判明しなくても、
  『予納金ゼロ』で、選任審判がされます。

  私は、何度か、
   ア 無担保の不動産があるケース
   イ 任意売却可能な不動産があるケース
  などで、上記「念書」を提出し、『予納金ゼロ』で相続財産
  管理人を受任したことがあります。

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