2013.06.22
収益物件の財団放棄 [自己破産、賃貸借]
1 収益物件の場合、抵当権者に物上代位による差押の確認をしたうえで、
財団放棄をするのが破産管財人の一応のマニュアルです。
2 私は賃料の内容、第三債務者の情報提供をして抵当権者に
差押をしてもらっています。
3 ところで 賃貸マンションの場合、物上代位の場合、管理費関係の支出が
できないので収益執行をしてもらえるか打診することになります。
4 予納金、登録免許税の関係で、費用が物上代位より多額ですので、
現在の賃料・経費等収支を明らかにして赤字にならないこと、
管理人に当方が情報提供をして協力することを伝えています。
5 物上代位は第三債務者の特定が必要ですが、収益執行の場合は
特定が不要で「給付義務者不明」で申し立てが可能なので、
不動産競売より申立が難しいということはありません。
6 実際、私が管理人になっている案件は「給付義務者不明」で
担保不動産収益執行開始決定がされています。