2013.04.25
破産と保全の必要性[自己破産]
1 破産者が債務名義(判決、公正証書)を得ていて、破産管財人が
当事者となって執行をする場合、破産管財人は第三者(地位の
譲受人)であるため、
民事執行法27条の執行文謄本と証明文書謄本を
債務者に送達すること
債務者に送達すること
が法律上必要になります。
2 そうすると、無駄な支出はしない破産管財人が前記の文書を債務者
に送達することになった場合、債務者に対し、事前に「これから執行
(差押)手続に入ること」を教えることになるので、債務者に財産隠し
をされるおそれがあります(保全の必要)。
3 そこで、破産管財人が執行手続をする場合、債務名義があっても、
それが破産管財人でなく破産者名義の債務名義であると、仮差押
の保全の必要性があるかが問題になると思っていたところ、
今週の『判タ』に、保全の必要性(or 権利保護の必要性)を認める
旨の高裁の裁判例が掲載されていました。
4 私は、何度か、1の手続をしたうえで差押をしたことがあります。