2012.11.29
代表者の自己破産[自己破産][中小企業法務]
1 法人の破産に関して、現在の代表者や先代の代表者が保証債務を負ってい
る場合に、代表者等が破産をするのか、という問題があります。
2 代表者等が破産しない場合は、その相続人は、相続が開始したときに相続放
棄をすることを検討することになります。
3 現在、私が破産管財人をしている法人で、代表者等の破産申立待ちのもの
が6件あります。
4(1) そのうちの1件は、不動産を所有している前代表者が死亡したので、相続
人が相続放棄の手続をしている、という案件があります(前代表者について
は、追って、相続財産管理人が選任される予定です)。
(2) 抵当権者は、代位弁済の元本確定登記のために、相続財産管理人選任
の申立をする必要がありましたが、相続人の一人に行方不明者がいたため、
手続が進められませんでした。
そこで、私が法人の破産管財人に選任されたため、破産管財人として調査
をして、住民票で居住場所(転居先)を発見しました。
(3) この場合、抵当権者より請求書を送付して相続放棄の手続ととることを促
すという方法もありますが、私は、破産管財人として「不動産の共同利用者」
であるので、早急に不動産についての方針を確定されたい旨の連絡をしまし
た。
(4) 相続放棄の方法がわからない、ということでしたので、必要書類の用紙と
相続放棄の申請先の家庭裁判所あての封筒を入れて、送付しました。