自己破産

2012.11.29

代表者の自己破産[自己破産][中小企業法務]

1 法人の破産に関して、現在の代表者や先代の代表者が保証債務を負ってい
  る場合に、代表者等が破産をするのか、という問題があります。

2 代表者等が破産しない場合は、その相続人は、相続が開始したときに相続放
  棄をすることを検討することになります。

3 現在、私が破産管財人をしている法人で、代表者等の破産申立待ちのもの
  が6件あります。

4(1) そのうちの1件は、不動産を所有している前代表者が死亡したので、相続
   人が相続放棄の手続をしている、という案件があります(前代表者について
   は、追って、相続財産管理人が選任される予定です)。

 (2) 抵当権者は、代位弁済の元本確定登記のために、相続財産管理人選任
   の申立をする必要がありましたが、相続人の一人に行方不明者がいたため、
   手続が進められませんでした。
    そこで、私が法人の破産管財人に選任されたため、破産管財人として調査
   をして、住民票で居住場所(転居先)を発見しました。

 
 
 (3) この場合、抵当権者より請求書を送付して相続放棄の手続ととることを促
   すという方法もありますが、私は、破産管財人として「不動産の共同利用者」
   であるので、早急に不動産についての方針を確定されたい旨の連絡をしまし
   た。

 (4) 相続放棄の方法がわからない、ということでしたので、必要書類の用紙と
   相続放棄の申請先の家庭裁判所あての封筒を入れて、送付しました。

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