自己破産

2012.08.14

破産財団に属する相続財産 [自己破産/相続・遺言]

1 破産者の自宅がその父の所有になっていました。

 ① 父の生存を確認したところ、父は死亡していたため、この自宅不動産に
   ついては、破産者の相続分が破産財団に属することになります。

 ② このようなケースでは、「持分」分を評価して、身内(他の相続人等)に買
   取を打診することになる場合が多いです。

2 先週は、その他、相続に関わるものとして、①遺言 ②死亡事故に関する
  相談がありました。

3① 事故によって被害者が死亡した際、相続人が複数の場合、保険金(示
   談金)は分配されることになり、相続人間で分配方法について対立が発生
   することがありますので、受任にあたってはいろいろと気を付けるようにし
   ています。

 ② とりわけ、対立が発生しやすいのは、相続人が妻と両親というケースです。
   子が相続人としている場合も、「両親」に独自の慰謝料請求権が認められ
   ているため、やはり対立が発生することがあります。

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