2012.06.30
破産債権の届出 (自己破産)
1. 法人や事業者が自己破産をする場合、代理人弁護士より受任通知とともに「債権調査票」が送られてくることがある。
2. これを記入して回答をすると破産申立書に添付されるか、代理人弁護士より破産管財人事務所に引継されるのが一般的である。
3. 破産手続が開始されると、代理人弁護士の提出した債権表記載の債権者には「破産債権届」をするように裁判所より書類が到着する。
4. 代理人弁護士に「債権調査票」を提出していたとしても、破産債権届を提出しない限り、裁判所の破産手続では配当をうけることはできない。
5. 「債権調査票」を代理人弁護士に提出したので、破産人からの配当通知がなされる(配当の支払がなされる)と誤解されている破産債権者の話を時々聞くことがある。
6. 同じ破産の債権者なのに配当通知が届いた人から届いていない人が、話を聞いて、破産管財人へ問合せをしてくるというパターンが多いです。