自己破産

2012.02.18

郵便物の転送(自己破産)

1.自己破産の申立をして、破産手続が開始されると、郵便物は最寄りの郵便局から全て破産管財人のもとに転送になる。

2.破産管財人は、郵便物をチェックして、破産原因の補足調査や破産財団・破産債権者について、申立書からの漏れがないかをチェックする。

3.私の日課が転送郵便物のチェックである。1日不在で2日分になると量が多くなるのでなるべく、当日中にチェックするようにしている。

4.年末近くに破産手続が開始した破産者には、正月は年賀状は届かない旨説明するようにしている。

5.「興信情報」が転送されることもあるので、業務対策として「破綻・不渡」の部分は目を通す。先日は三重県の3件分の法人破産の情報の記載があり、1件が私が申立した法人、もう1件は私が破産管財人となった法人であった。

entryの検索