自己破産

2012.02.04

夜間、土曜、祝日平常営業(自己破産)

1.事業者の破産の場合、弁護士が受任通知を発送して申立をするまで、毎日のように対応事項が発生する。

2.債権者との対応、破産者の対応のために、午後6時以降の夜間、祝日、土曜日にでも弁護士と相手方からそれぞれ連絡が取りたいことが発生する。

3.土曜日、夜間の弁護士の業務形態は、
(1)休業
(2)事務所にいるが、電話は留守電にする
(3)事務所にいるが、電話に出ない
(4)電話は出ないが、予約があれば土曜日、夜間も打合わせをする
(5)電話にも出るが、打合わせもする
というパターンがある。

4.
(1)当事務所は3.(5)である。即ち日曜日は休業であるが、祝日、土曜日、夜間はいます。基本的には朝9時から夜10時までは電話に出ます。
(2)先日も土曜日に別の弁護士に相談している件について、相談を受けたが、他の弁護士に依頼している以上お断りをした。

5.依頼する場合、営業時間や時間外対応の点も確認されることが、依頼者にとっても電話1本が出来ず、不安感をもつまま一日を過ごすことになるので必要であると思われる。

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